入国管理業務を主とする行政書士が、在留資格認定・ビザの変更・更新・永住許可、帰化申請を徹底サポート。名古屋市の北浦行政書士事務所。
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こちらでは在留特別許可について説明いたします。
在留特別許可とはオーバーステイなどの違反状態にある人が特別な事情であることを説明して正規の在留資格を得ることです。正式に在留特別許可という申請手続きがあるわけではありません。
在留特別許可は希望する理由、家族の状況、生活状況、素行など様々な事情を鑑みて判断されます。
典型的な例では結婚に絡む許可の取得となるのですが、通常の認定やビザの変更より厳しい審査がされるとお考え下さい。許可までの日数は案件にもよりますが1年以上かかる場合も多く、認定・変更などと比べ長い時間がかかります。夫婦にとっても長い時間がかかって結果を待つのは心労が大きいのではないでしょうか。
在留特別許可については書式などは入管のHPにも上がってはおらずご自身で出頭をして書類を作って再び提出となると許可までの時間も多くかかります。北浦行政書士事務所では初回出頭時にほぼすべての書類をそろえ、配偶者がスムーズに許可を取れるようにしております。このように手続き面のサポートで少しでも夫婦の負担を減らしたいと考えております。
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サービスの対象者
例:ビザのない人と結婚した日本人・永住者・定住者
現在オーバーステイだけど日本人・永住者・定住者と結婚をした人 等
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平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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