入国管理業務を主とする行政書士が、在留資格認定・ビザの変更・更新・永住許可、帰化申請を徹底サポート。名古屋市の北浦行政書士事務所。
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こちらでは就労資格証明書について説明いたします。
就労資格証明書とは入国管理局が○○という仕事が▲▲のビザに当てはまっている仕事かどうかを証明してくれるものです。いわば転職後のチェックの意味合いを持ちます。従ってこの証明書を持っていれば次回ビザの更新において審査上非常に有利となるのです。雇用者としてもスタッフの更新不許可というリスクを軽減することにもつながります。
又、転職して就労資格証明書を取っていないと配偶者に家族滞在ビザが与えられないケースがあり、配偶者の招へい希望という目的で取得を考える人が増えています
なお、残りの在留期限により、就労資格を得るよりも先に更新をした方が良いケースも考えられます。お気軽ご相談ください
申請までの流れ
①事前相談(仕事の内容を精査し、準備におけるアドバイス)
↓
②書類の収集作成(公的書類・申請書・雇用理由書等)
↓
③地方入国管理局へ申請(申請を代わりに行います)
↓
④結果の受領(場合によっては追加資料や本人出頭の場合があり)
サービスの対象者
例:就労ビザで転職して、次のビザの更新が心配な人
就労ビザを持っている人を雇ったが、次の更新は大丈夫だろうかと考える事業主さま
転職したが配偶者に家族滞在ビザで日本に来てほしい
永住申請を考えているが現在のビザの間に転職をした人
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
フォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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