入国管理業務を主とする行政書士が、在留資格認定・ビザの変更・更新・永住許可、帰化申請を徹底サポート。名古屋市の北浦行政書士事務所。
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こちらでは短期滞在について説明いたします。
15日・30日・90日滞在できる短期滞在査証は通常は入管の認定証明書によらず、現地の日本大使館に直接申請することとなっております。共通の書類は日本へ呼ぶ理由書・滞在の予定表・身元保証書並びに公的書類、招へい人の資力を示す書類となります。
領事館で面接がある場合がありますので、申請人に日本へ来る目的・経費の支弁者・滞在予定・滞在場所などをしっかり理解させて手続きに臨んでください
北浦行政書士事務所では招聘理由書や滞在予定表などの作成を公的書類の取得などのサポートをさせていただいております。
90日の期限を持っている親族訪問に限り、理由により一度の期間更新が認められる場合もあります。短期滞在の更新についてもお問い合わせください
サービス対象者
例:親戚を日本に招待したい
取引先と打ち合わせや商談があり、日本に短期間来てほしい 等
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
フォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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